古物商許可

古物商許可は、古物(中古品や一度使用された物品)を売買・交換・レンタルなどの目的で取り扱う場合に、盗品の流通防止を目的として都道府県公安委員会(窓口は管轄の警察署)から受ける必要がある許可です。
ここでは、個人で古物商許可を申請する際の一般的な必要書類と手続きを解説します。


1. 申請先と申請者
申請先: 営業所(古物の取引を行う場所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課(または防犯係)
申請者: 古物商を営む本人(法人の場合は代表者)


2. 申請に必要な主な書類
古物商許可の申請には、大きく分けて①申請書類、②添付書類(個人)③営業所に関する書類が必要です。


① 申請書類(警察署指定の様式)
書類名概要備考
古物商許可申請書申請者の情報、営業所の所在地、取り扱う古物の区分などを記載。
略歴書申請者本人、管理者(営業所責任者)の過去5年間の職歴を記載。
誓約書申請者本人と管理者それぞれが、欠格事由(古物商になれない条件)に該当しないことを誓約する書類。
URLの使用権限を疎明する資料はインターネットで取引を行う場合(フリマアプリ、自社サイトなど)に必要。プロバイダー等からのドメイン割当通知や、URLのスクリーンショットなど。


② 添付書類(個人)
書類名概要備考
住民票の写し本籍地(外国籍の場合は国籍等)が記載されたもの。申請者本人と管理者(いる場合)の分。マイナンバーの記載は不要です。
身分証明書本籍地の役場で発行されるもので、破産宣告を受けて復権を得ていない者に該当しないことを証明する書類。運転免許証のことではないので注意してください。
登記事項証明書成年被後見人または被保佐人として登記されていないことを証明する書類。東京法務局で発行されます。申請者本人と管理者の分。(外国籍の場合)在留カードのコピー表裏両面。


③ 営業所に関する書類
書類名概要備考
賃貸借契約書のコピー営業所を賃貸している場合。契約者が古物商申請者本人であること、または古物営業をすることを貸主が承諾していることが必要です。
使用承諾書営業所が自己所有でない場合、またはマンション・集合住宅の一室を営業所にする場合に、所有者や管理組合からの使用承諾書が必要になることがあります。自宅を営業所にする場合でも、賃貸物件なら提出が必要です。


3. 申請の手続きの流れ
Step 1: 申請書類の準備と事前相談
必要書類の確認: まず、営業所を管轄する警察署の生活安全課に電話し、必要書類のリストを入手します。都道府県によって独自に必要となる書類がある場合があります。


書類作成: 申請書、誓約書、略歴書などを作成します。
添付書類の取得: 住民票、身分証明書、登記事項証明書などを市区町村役場や法務局で取得します。


Step 2: 正式な申請
申請: 警察署に全ての書類を提出します。
手数料の支払い: 申請時に19,000円の審査手数料を納付します(収入証紙等)
※この手数料は、許可・不許可にかかわらず返金されません。


Step 3: 審査と許可証の交付
審査: 警察は申請内容に基づき、欠格事由に該当しないか、営業所の確認などを実施します。
審査期間: 通常、申請受理から40日程度(土日祝日を除く)が審査期間の目安とされています。


許可証の交付: 審査に通過すると、警察署から連絡があり、許可証(古物商許可プレート)を受け取ります。これで古物営業を開始できます。
欠格事由(古物商になれない条件)
イ 以下のいずれかに該当すると、許可を受けることができません。
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 住所が一定しない者
ホ 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
ヘ 未成年者(古物商を相続した未成年者を除く)