建設業には一定規模水準以上の工事を請け負う建設業を受注する場合は、都道府県知事、または建設大臣の許可が必要です。
許認可には、法定の要件満たす必要があります。提出に必要な書類を添付して申請書を作
帰化申請について
帰化申請は2026年4月から、より基準が厳格化されました。
次に該当される方は帰化申請許可されやすいです。
1 日本在住期間が10年以上の方
2 年金を2年直前に未納がなく、税金の未納がない方
3 20歳以上の方
4 犯罪歴のない方
5 自分の収入で自立生活できる方
6 日常会話レベルができる方
7 今の国籍を離脱できる方
8 日本で生活して、日本社会に貢献する気持ちのある方
依頼者様と法務局に同行させて、サポートさせていただきます。
父親、母親どちらかが、日本人の方は特に有利です。