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建設業には一定規模水準以上の工事を請け負う建設業を受注する場合は、都道府県知事、または建設大臣の許可が必要です。
許認可には、法定の要件満たす必要があります。提出に必要な書類を添付して申請書を作成しなければなりません。
許認可取得後も定期的に変更事項の提出、5年後の更新も必要です。
当事務所は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているかを調査、判断し必要な書類の作成及び、代理申請を行います。
官公署に提出する書類を業として作成できるのは行政書士だけです。
建設業許可でお悩みの方は是非、ご相談ください。