遺言書作成 相続 遺産分割協議書作成

近年、死後の相続人同士の被相続人が残した財産の分割で家族間でのトラブルが増加しています。
そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、遺言書作成は大切なツールです。


1 遺言書を作成時に重要なのは、「法的に有効である」と「家族間のトラブルを未然に防ぐ」です。
行政書士は相続法、民法の専門知識で、正確な遺言書文面作成をサポートします。
これにより、相続人のトラブルを避け、相続をスムーズに導きます。
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
3 遺言書の原案作成
行政書士がヒアリングを行い、財産分配や受遺者指定した原案を作成します。
公正証書の場合
準備や公証人との打合せや必要書類の準備(戸籍謄本、印鑑証明書など)を行います。
自筆証書遺言書保管制度
自身で作成した遺言書を法務局が保管します。紛失、改ざん、隠匿のおそれがなく、
遺言者の死後に法務局が相続人に遺言書の保管の通知します。
最近は法務局に保管制度の利用が多くなっています。
3 相続業務、としては、遺産分割協議書作成、相続人の調査、財産調査、遺産の名義変更の手続きを行います。


遺言書がない場合、法律で定められた相続人全員で「遺産分割協議」を行い、全員が納得してハンコを押さない限り、1円たりとも預金をおろすことすらできません。


この「全員の合意」が必要という点が、これまで仲の良かった家族を泥沼の争いに引きずり込む最大の原因です。よくある「揉めるパターン」を具体的に解説します。
1. 主な遺産が「自宅不動産」のみの場合
現金が少なく、資産のほとんどが親の住んでいた家(不動産)であるパターンです。
問題点: 不動産はケーキのように綺麗に切り分けられません。
対立構造:
同居していた長男: 「このまま家に住み続けたい(代償金を払う現金はない)」
別居の弟妹: 「法律通り、私の取り分(数千万円)を現金でよこせ」
最悪の結末: 家を売却して現金を分けるしかなくなり、長男家族が住む場所を失う。
2. 「介護をした子」vs「何もしなかった子」
親の晩年、献身的に介護をしていた子供と、寄り付かなかった子供がいる場合です。
問題点: 法律上の法定相続分は、介護をしてもしなくても平等です。
対立構造:
介護した子: 「私は仕事を犠牲にして親の面倒を見た。その分(寄与分)多くもらう権利がある!」
何もしなかった子: 「それは親子の情愛でやったことでしょう? 遺産は権利通りきっちり半分もらう」
現実: 裁判所で「寄与分」が認められるハードルは非常に高く、感情的なしこりだけが残ります。
3. 子供のいない夫婦(夫が死亡、妻が残された場合)
「子供がいないから、妻が全財産をもらえる」というのは大きな誤解です。
問題点: 親も他界している場合、亡き夫の兄弟姉妹(義理の兄弟)にも相続権(4分の1)が発生します。
対立構造:
妻: 「夫と二人で築いた財産なのに…」
夫の兄弟: 「法律上の権利だから、ハンコ代程度じゃ納得しない。法定相続分をしっかり払ってくれ」
辛い点: 疎遠だった義理の兄弟に頭を下げて実印を押してもらう必要があり、精神的負担が甚大です。
4. 「生前贈与」の不公平(特別受益)
過去に親から受けた援助に差がある場合です。
問題点: 過去の援助をどこまで遡るか、証拠があるかで揉めます。
対立構造:
妹: 「兄さんは家の建築資金として1000万出してもらったじゃない。それを遺産に持ち戻して計算すべき」
兄: 「あれは祝い金だ。昔の話を蒸し返すな」
結果: 過去の不満が爆発し、感情的な罵り合いに発展しやすいケースです。
5. 前妻の子と、後妻(およびその子)
再婚家庭で、親が亡くなった場合です。
問題点: 前妻の子と後妻(およびその子)は、お互いに面識がほとんどない、あるいは感情的に対立していることが多いです。
対立構造: 連絡を取ること自体がストレスとなり、協議が全く進まない。
リスク: 遺産隠しを疑われたり、互いに弁護士を立てて全面戦争になる可能性が高いパターンです。
争族(そうぞく)を避けるために
「うちは仲が良いから大丈夫」と言っていた家族ほど揉めています。
遺言書がないと、本来は感謝しあうべき家族が「金銭を奪い合う敵」に見えてしまいます。遺言書は、残された家族への「最後の思いやり(手紙)」でもあります。
もしご自身の状況や、ご実家の状況に当てはまるものがあれば、対策を考える良いタイミングかもしれません。
私にできる次のステップとして、以下のようなことができますがいかがでしょうか?
ご自身の家族構成を教えていただければ、「誰が相続人になり、誰にハンコをもらう必要があるか」をシミュレーションします。
法的効力のある遺言書(公正証書遺言など)と、手軽に書ける遺言書(自筆証書遺言)の違いやメリット・デメリットを整理します。


遺産相続について
行政書士に依頼できることとして
行政書士は「書類作成の専門家」として、以下の業務を代理で行えます。
1 必要書類の取り寄せ
各銀行や証 券会社固有の「相続手続依頼書」や「名義書換請求書」などを、窓口や郵送であなたの代わりに入手します。
戸籍謄本などの収集(職務上請求)
行政書士の権限(職務上請求)を使って、全国の役所から被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集できます。
これが最も時間のかかる作業なので、大きなメリットです。


2 残高証明書の請求代行
遺産分割の話し合いに必要な、死亡日時点の残高証明書の発行手続きを代行します。


3 遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意内容を、法的に不備のない書類にまとめます。
4 金融機関への書類提出・解約・移管手続きの代行
記入済みの書類を金融機関へ提出し、解約金の振込や株式の移管完了までを見届けます。


5. 注意点と「できないこと」
行政書士に依頼する場合でも、以下の点はあらかじめ知っておく必要があります。
実印の押印と印鑑証明書は本人確認が必要
金融機関に提出する「相続届」や「遺産分割協議書」への署名・実印の押印は、相続人ご本人が行う必要があります。
また、印鑑証明書もご自身で取得して行政書士に渡すのが一般的です。
争いがある場合は介入できない
相続人同士で遺産の分け方に揉め事がある場合、交渉を行えるのは「弁護士」のみです。
行政書士は「争いがないケース」の書類作成・事務手続きに限られます。


6 不動産の登記はできない
預貯金や証券の代行はできますが、不動産の名義変更(相続登記)ができるのは「司法書士」のみです。
7 行政書士に依頼するメリット
ご自身で動く場合、平日の昼間に何度も銀行の窓口へ行ったり、電話で長い待ち時間に耐えたりする必要があります。
行政書士に依頼すれば、「自分たちは実印を押して印鑑証明を渡すだけ」という状態まで準備を整えてくれます。


💡 アドバイス
証券会社の手続きは、銀行よりも書類の不備に厳しく、何度もやり直しになるケースが多いです。専門家に「不備のない状態」で提出してもらうのは、精神的な負担を減らす意味でも非常に有効です。
まずは、見積もりや相談のために、相続に強い行政書士藤原事務所に連絡してみることから始めてみてはいかがでしょうか?