遺言書作成、相続業務

近年、死後の相続人同士の被相続人が残した財産の分割で家族間でのトラブルが増加しています。
そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、遺言書作成は大切なツールです。


1 遺言書を作成時に重要なのは、「法的に有効である」と「家族間のトラブルを未然に防ぐ」です。
行政書士は相続法、民法の専門知識で、正確な遺言書文面作成をサポートします。
これにより、相続人のトラブルを避け、相続をスムーズに導きます。
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
3 遺言書の原案作成
行政書士がヒアリングを行い、財産分配や受遺者指定した原案を作成します。
公正証書の場合
準備や公証人との打合せや必要書類の準備(戸籍謄本、印鑑証明書など)を行います。
自筆証書遺言書保管制度
自身で作成した遺言書を法務局が保管します。紛失、改ざん、隠匿のおそれがなく、
遺言者の死後に法務局が相続人に遺言書の保管の通知します。
最近は法務局に保管制度の利用が多くなっています。
3 相続業務、としては、遺産分割協議書作成、相続人の調査、財産調査、遺産の名義変更の手続きを行います。